(名称)
第1条 本会は、「瀬田川水辺協議会」(以下、「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、瀬田川の水辺のあり方又はこれに関連するテーマについて協議し、その協議内容を近畿地方整備
局琵琶湖河川事務所長(以下「事務所長」という)及び同局淀川ダム統合管理事務所長に報告し、今後の瀬田川に
関する河川整備に反映させることを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は委員20名以内で構成する。
2.委員は事務所長と、事務所長が次の各号に掲げる者から委嘱する。
(1)学識経験等を有する者
(2)地域住民代表
(3)瀬田川に関連する諸団体関係者
(4)関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし再任はこれを妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1名、副会長若干名を置き、それぞれの委員の互選によってこれを定める。
2.会長は協議会を代表し、会務を掌握する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。
(専門部会)
第6条 協議会の下部組織として、専門部会を設けることができる。
2.専門部会は、協議会で出された議題について理解を深め、さらに詳しく議論することを目的とする。
3.専門部会の委員については、別途協議会において決定する。
(情報の公開)
第7条 協議会議事については、これを公開とする。
2.協議会議事の公開方法は協議会で定める。
(関係者の出席)
第8条 協議会は、必要に応じて会議の議事に関係ある者に出席を要請し、その説明・意見を求めることができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所内に置く。
(規約の改正)
第10条 本規約の改正は、委員総数の過半数以上の同意を得てこれを行うものとする。
(雑則)
第11条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(附則)
この規約は、平成16年2月23日より施行する。
改正 平成22年2月3日