規約
  • (名称)
  • 第1条 本会は、「瀬田川水辺協議会」(以下、「協議会」という)と称する。
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  • (目的)
  • 第2条 この協議会は、瀬田川の水辺のあり方又はこれに関連するテーマについて協議し、その協議内容を近畿地方整備
  •     局琵琶湖河川事務所長(以下「事務所長」という)及び同局淀川ダム統合管理事務所長に報告し、今後の瀬田川に
  •     関する河川整備に反映させることを目的とする。
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  • (組織)
  • 第3条 協議会は委員20名以内で構成する。
  •    2.委員は事務所長と、事務所長が次の各号に掲げる者から委嘱する。
  •    (1)学識経験等を有する者
  •    (2)地域住民代表
  •    (3)瀬田川に関連する諸団体関係者
  •    (4)関係行政機関の職員
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  • (任期)
  • 第4条 委員の任期は2年とし再任はこれを妨げないものとする。
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  • (会長及び副会長)
  • 第5条 協議会に会長1名、副会長若干名を置き、それぞれの委員の互選によってこれを定める。
  •    2.会長は協議会を代表し、会務を掌握する。
  •    3.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。
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  • (専門部会)
  • 第6条 協議会の下部組織として、専門部会を設けることができる。
  •    2.専門部会は、協議会で出された議題について理解を深め、さらに詳しく議論することを目的とする。
  •    3.専門部会の委員については、別途協議会において決定する。
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  • (情報の公開)
  • 第7条 協議会議事については、これを公開とする。
  •    2.協議会議事の公開方法は協議会で定める。
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  • (関係者の出席)
  • 第8条 協議会は、必要に応じて会議の議事に関係ある者に出席を要請し、その説明・意見を求めることができる。
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  • (事務局)
  • 第9条 協議会の事務局は、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所内に置く。
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  • (規約の改正)
  • 第10条 本規約の改正は、委員総数の過半数以上の同意を得てこれを行うものとする。
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  • (雑則)
  • 第11条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
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  • (附則)
  • この規約は、平成16年2月23日より施行する。
  • 改正 平成22年2月3日
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